交通事故でも健康保険は使える!
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交通事故で健康保険は使えるのか?
使えないとか、任意保険があるのに何で自分の健康保険を使う必要があるのか、という人も多いです。
本当のところはどうなのでしょうか?
これについて説明します。
健康保険は使えるか?
交通事故で健康保険は使えないと思っている人がいますが、間違いです。
病院でもそういう説明をするところがありますが、それは儲かる自由診療を勧めたいだけです。
被害者が非常事態で混乱していることに乗じた、不誠実な対応と言わざるを得ません。
ただし、交通事故の場合は健康保険組合に連絡して「第三者行為による傷病届」を出す必要があり、ひと手間かかります。
保険証を提示するだけで済む、普通の病気やケガと違うところです。
事故当日に保険証を持っていなくても、後日の提示で健康保険を適用してもらうことは可能です。
健康保険を使うべきか?
加害者の保険からお金が出るのに、なぜ自分の健康保険を使う必要があるのか?
そう考える人もいるでしょう。
しかし、加害者の保険金がどれくらい出るかは不確かさが残ります。
例えば、被害者にも過失がある場合です。
任意保険は被害者の過失に対して厳しく保険金を割り引いてきます。(過失相殺)
被害者は「それほどの過失ではない」と思っていても、保険会社の判断はどうなるかわかりません。
「相手が払うから」とじゃんじゃん治療費を使って、保険金が十分でなかった時、差額は自腹になってしまいます。
やはり大事を取って、健康保険で治療費を抑えておく方が安全です。
また、加害者が無保険車だった場合、損害賠償は加害者本人の負担になりますが、現実的に払えないことが多いです。
治療費は被害者負担になってしまいますが、そういう場合も健康保険は頼りになります。
過剰な治療費は補償されない
加害者の保険が対人無制限で、明らかに被害者に過失がないとしましょう。
その場合も、健康保険が効かないような自由診療には注意が必要です。
過剰に高度ないし高級な治療費は支払ってもらえないからです。
例えば、相部屋でいける程度のケガなのに、個室を使った場合、保険から出るのは相部屋相当のお金だけです。
何につけ、「保険屋が金を出すからどんどん使おう」みたいな考え方は危険です。
自賠責をうまく生かすためにも
任意保険に比べて自賠責保険は、被害者の過失に寛容です。
これは自賠責保険が被害者救済を趣旨とする国の制度だからです。
傷害損害の合計支払い額上限は120万円。
被害者の過失が70%までなら、割引なしの120万円を全額支払い。
自殺や詐欺目的の故意の事故でない限り、ゼロにはならない実に優しい制度です。
健康保険で治療費を押さえておけば、120万円の上限金額まで余裕が生まれます。
それを休業補償や傷害慰謝料の名目で受け取ることが可能になるのです。
今の話を要約しましょう。
相手が無保険車だったり、被害者過失が大きくて任意保険の補償が十分期待できない時、頼りになるのは自賠責保険です。
そして自賠責保険をフルに生かすためにも、健康保険で治療費を抑制したほうが得策なのです。